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離婚時の年金分割制度
(平成19年4月施行)


●離婚時の年金分割(平成19年4月施行)について

○年金分割ができるのは、平成19年4月以降に成立した離婚になります。その場合平成19年4月前の婚姻期間に
 係る厚生年金の保険料納付記録も分割の対象とすることができます。

○離婚時の厚生年金の分割制度により、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録(夫婦の合計)を、離婚した
 場合に当事者間で分割することが認められます。

○離婚当事者は協議により按分割合について合意した上で、社会保険事務所に厚生年金の分割請求を行います
   (添付書類として合意に関する公正証書等が必要です。)。分割の請求は離婚したときから2年を経過するまでに
   行わなければなりません。

○当事者間での合意がまとまらない場合、離婚当事者の一方の求めにより、裁判手続により按分割合を定める
 ことができます。

○ 按分割合とは婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録の夫婦の合計のうち、分割を受ける側の分割後の
 持ち分となる割合をいいます。按分割合の上限は50%とし、下限は分割を受ける側の分割前の持ち分にあた
 る割合とします。

○分割を受けた当事者は、自身の受給資格要件に応じて、増えた保険料納付記録に応じた厚生年金を受給する
 ことができます

○分割を受けても老齢年金の受給資格期間(原則25年)を満たし老齢年金が支給されるまでは分割した年金は
 受け取れません。  









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