離婚時の年金分割制度(厚生年金)は、平成19年4
月1日以後に離婚等をした場合において、離婚等をした
当事者間の合意や裁判手続により按分割合を定めたと
きに、その当事者の一方からの請求によって、婚姻期
間等の保険料納付記録を当事者間で分割することがで
きる制度です。
また平成20年4月1日からは離婚時の第3号被保険者
期間の厚生年金の分割制度が始まります。
平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間について
は、離婚をした場合に、当事者一方からの請求により、
第2号被保険者の厚生年金の保険料納付記録を自動
的に2分の1に分割することができます。
| NINJA TOOLS | ブログ、ホームページ、アクセス解析、カウンターが全部無料で使えておすすめです。 |