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平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間については、 離婚をした場合に、当事者一方からの請求により、第2号被 保険者の厚生年金の保険料納付記録を自動的に2分の1に 分割することができます。
平成20年4月1日前の第3号被保険者期間については、離 婚をしても自動的に2分の1に分割することはできません。 年金を分割するには当事者間の合意又は裁判所の決定に より按分割合を定めなければなりません。