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離婚時の第3号被保険者期間の厚生
年金の分割制度(平成20年4月施行)


3号分割

 平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間については、
離婚をした場合に、当事者一方からの請求により、第2号被
保険者の厚生年金の保険料納付記録を自動的に2分の1に
分割することができます。

 平成20年4月1日前の第3号被保険者期間については、離
婚をしても自動的に2分の1に分割することはできません。
 年金を分割するには当事者間の合意又は裁判所の決定に
より按分割合を定めなければなりません。






















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